にのだん社会保険労務士事務所

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和6年8月号(No.57)

【①令和6年10月施行 社会保険適用拡大】

 今年の10月から社会保険適用拡大の対象となる事業所規模が変更となります。現時点では社会保険適用事業所で勤務する被保険者数が101人以上いる事業所が社会保険適用拡大対象事業所となっていますが、10月からは事業所規模が51人以上とさらに対象範囲が大きく広がるかたちとなります。

 原則、社会保険適用事業所で勤務する従業員さんが週所定労働時間及び月所定労働日数が正規雇用の方と比較して3/4以上である場合、強制的に社会保険の被保険者となりますが、社会保険適用拡大の事業所で働く場合は、労働時間が短時間であっても強制的に社会保険に加入しなければならない可能性があります。

 被保険者になった場合、新たに健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が給与から天引きされるなど従業員さんにも大きな影響が発生しますので、今後の働き方の希望なども含めて、早いうちに話し合うことが大事であると感じます。

 どのような場合に適用になるのか、以下のチェックシートで確認してください。

原則ルールで社会保険被保険者数51人以上の社会保険適用事業所かつ以下の条件に全て該当する場合は、社会保険短時間労働者に該当します

   ①契約上の週所定労働時間が20時間以上30時間未満である

(実態的に週20時間以上の労働が継続的であれば同じ扱いです)

②月の基本給及び諸手当が88,000円以上である

(諸手当については地域別最低賃金を計算する際に除外される残業代や通勤手当、家族手当、皆勤手当、臨時払い的な賃金は対象外になります)

③2ヵ月を超えて雇用される見込みである

(雇用契約が2ヵ月未満であっても雇用延長の可能性があれば同じ扱いです)

④学生ではない

(夜間の学生や休学中に該当する場合も学生ではないと同じ扱いです)

 ※新たに適用拡大に該当する事業所へは事前に日本年金機構から通知が届きます

【②主体性のある甥(大学生)について】

 父が亡くなった時の話の中でもお伝えした愛知県に住む兄の息子(甥)ですが、最近、地元のテレビ番組で紹介されたり、共同著作した本が出版されるなど私自身彼の積極的な行動に大変刺激を受けており、今回ご紹介させて頂ければと思います。

 まずテレビについては7月8日、東海テレビの「ミライCREW」という番組で大学生の傍ら、アパレルの生産・流通過程で生じたB品衣料品といわれる不良品を若者のセンスでアップサイクルして価値のある商品として販売するサイトを事業として運営していることが取り上げられました。

 また共同著作で出版された本については「TRIANGLE」というタイトルで 大学に入ったきっかけや現在行っている事業を実現するまでの過程などが記載されています。これらについては、これから自分の夢を探そうとする同世代の若者に向けた「受動的ではなく主体性のある行動」の重要性や学生起業家としての視点で捉える「社会で求められる人材」など興味を感じるメッセージがたくさん込められていると感じました。

 彼の行動力でインパクトを感じたのが、自身の夢である「社長になること」「廃棄服を救うこと」を実現するためにビジネスと服作りの技術を学べることのできる専門職大学を選んだこと(その時点ですでに英会話が堪能であったのもビジネスのためにスキルを磨いていたのかもしれません)、そして大学に入学してから国際ファッションについての講義や実習、学外活動に加えて長期のインターンシップを経験しながら、自身の夢を実現するための主体性のある学生生活により経験値のアップや行動力が大きく広がったことが伝わりました。

 また本の中での「大学は先生をタダで活用できる場所」「挑戦してみると、案外やれる」など現役の大学生がこのようなメッセージを伝えることができること、私の学生時代と比較すると当時のだらしなさが本当に恥ずかしくなります。 亡くなった父がもう少し生きていれば、孫の活躍を無茶苦茶喜んでいたと思うとやはり残念でなりません。

 甥のように学生の時点で早くも自分の夢を実現する人もいれば、私のように社会に出て仕事をいくつか経験して30歳を過ぎてから自分の夢を見つける人もいると思います。年齢に関係なく自身の未知なる可能性を信じて、主体的に夢を追いかける人を応援したいと感じます。   

~最後までお読み頂きありがとうございました~